【住宅】空き家対策特別措置法と所有者不明土地の関連法が一歩前進(国政情報)

<概要>

●20年間で2倍に増えた、賃貸や別荘以外の「その他の空き家」

●「その他の空き家」の6割に腐朽・破損がある

●政府は空き家対策特別措置法の基本方針とガイドラインを改正

●所有者不明土地の問題を解消するための改正民法と相続土地国庫帰属法も成立

●税制優遇の廃止など自治体の取り組み事例

<チェックポイント>

●自治体内の空き家の実態

●空き家対策特別措置法への対応

●所有者不明土地への対応

●空き家バンクの活用

<掲載事例>

●兵庫県神戸市

●三重県四日市市

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20年間で2倍に増えた「その他の空き家」
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●空き家は全国で849万戸、居住者不在の空き家が20年間で2倍に

・5年に一度行われる総務省の住宅・土地統計調査によると、2018年時点で全国の空き家の総数は849万戸。

・賃貸住宅の空室や別荘以外の、居住者が転勤や入院で不在となっている「その他の空き家」が20年間で2倍になっている。

・「その他の空き家」が全住宅に占める割合は、高知県12.8%、鹿児島県12%、和歌山県11.2%など、西日本の太平洋側で多くなっている。

https://www.mlit.go.jp/common/001314574.pdf
(10、12、13ページ)

●「空き家率13%」は過大な数字の可能性

・2018年の住宅・土地統計調査は当時、「空き家率は過去最高の13.6%」と大々的に報道された。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44242950W9A420C1MM8000/

・しかし、自治体の独自調査では、空き家率が低い値にとどまることが多い。

・総務省の住宅・土地統計調査は、外観で空き家を判断するなど、判断基準が曖昧になっている可能性。

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00247/012600002/

・例えば東京都の「空き家率」は10.6%だが、7割が賃貸住宅の空室で、居住者不在の「その他空き家」は全住宅の2.3%しかない。

https://www.mlit.go.jp/common/001314574.pdf
(12、14ページ)

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政府は空き家所有者の実態調査を公表
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・国土交通省は2012年12月、住宅・土地統計調査で「空き家を所有している」と答えた世帯に対するアンケート結果を公表。

・別荘や賃貸住宅以外の「その他の空き家」では、腐朽・破損がある割合が6割を超える。

・その他空き家の所有者は、徒歩圏内に居住している割合が47%、電車などで1時間圏内に居住している割合が8割を超える。

・その他空き家の2割は、相続などで取得した際に名義変更の登記を行っていない。

・今後も3割が空き家のままにしておきたいという意向で、そのうち60%が「物置として必要」、47%が「解体費用をかけたくない」と回答。

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001378475.pdf

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法改正で空き家対策がさらに前進
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●空き家対策特別措置法の基本方針を改正

・2015年に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、倒壊の危険性がある空き家を「特定空家」に指定することが可能になった。

・特定空家に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採などの指導、勧告、命令、 さらには行政代執行ができる。

・市町村は空家等対策計画を定め、それを協議するための法定協議会を設置することができる。

https://www.mlit.go.jp/common/001080534.pdf

・さらに政府は2021年6月30日、空き家対策特別措置法の基本方針とガイドラインを改正。

・将来著しく危険や不衛生になりそうな空き家も特定空き家に含めることができる。

・空き家の所有者が特定できない場合は、市町村長が不在者財産管理人又は相続財産管理人の選任の申立てを行なう。

https://www.re-port.net/article/news/0000066133/

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001411707.pdf

●所有者不明の土地に関する法改正

・2019年6月1日、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が全面施行。

・反対する権利者がおらず、建築物がなく、現に利用されていない所有者不明土地が対象。

・都道府県知事が利用権を設定して、残った土地を公園や直売所など地域福利増進事業として利用できるようになった。

・さらに、公共工事の妨げになっている所有者不明土地は、各都道府県の収用委員会の審理を経ることなく「所有権」を取得できる。

http://www.mlit.go.jp/common/001224661.pdf

・2021年4月21日、所有者不明土地の問題を解消するための改正民法と相続土地国庫帰属法が成立。

・土地や建物について相続を知ってから3年以内の登記を義務付ける。

・望まない土地や利用価値が乏しい土地を相続して手放したい人は、不要な土地を国庫に納付できるようにした。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA19B130Z10C21A4000000/

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空き家を減らす自治体の取り組み事例
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●全ての空き家について税制優遇を廃止(兵庫県神戸市)

・神戸市は2021年度から、特定空家に限らず利活用の見込みがない全ての空き家について、固定資産税の税制優遇を廃止。

・所有者は従来の3・5倍程度の固定資産税を払うことになり、通知をきっかけに所有者と交渉を重ね、空き家の再利用や土地の利活用に繋げる。

https://www.sankeibiz.jp/macro/news/201030/mca2010301540018-n1.htm

・初年度は60軒の空き家を指定して、税優遇を取り消す方針。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJB01APC001042021000000/

・神戸市は一方で、所有者の空き家改善に対して、専門家派遣・相続調査・剪定伐採・解体除却など様々な補助金を用意している。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJB01APC001042021000000/
(8.所有者による自主改善促進に関する技術的援助)

●空き家バンクの登録や建物状況調査の費用を補助(三重県四日市市)

・三重県四日市市は、宅地建物取引業協会と不動産協会と協力して、空き家・空き地バンクを運営。

・空き家の所有者が協会所属業者に委託してバンク登録を行い、市は内外の売買・賃貸希望者に空き家・空き地の情報をPR。

https://www.city.yokkaichi.mie.jp/city-planning/akb/index.php

・バンク登録時と成約時に2万円ずつの奨励金、バンク登録のためのインスペクション(建物状況調査)費用も8万円まで市が補助する。

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1611097585728/index.html

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1611100746423/index.html

・政府もLIFULLとアットホームの2社に委託して、全国規模の空き家バンクを運営、約600の自治体が参画している。

https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000189.html

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チェックポイント詳細
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●自治体内の空き家の実態

・自治体内の空き家状況はどうか。

・自治体独自の調査を行っているか。

●空き家対策特別措置法への対応

・空家等対策計画を策定しているか。

・法定協議会を設置しているか。

・特定空き家の指定状況はどうか。

・所有者が特定できない場合はどうしているか。

●所有者不明土地への対応

・所有者不明土地の調査をどのように行っているか。

・所有者不明土地に利用権や所有権を設定した例はあるか。

●空き家バンクの活用

・自治体独自の空き家バンクを運営しているか。

・バンク登録や状況調査の費用を補助してはどうか。

・国の空き家バンクに登録しているか。

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さらなる調査のためのリンク集
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空家等対策計画を策定済みの市区町村一覧(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001373853.pdf

法定協議会を設置済みの市区町村一覧(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001373854.pdf

国土交通省における空き家対策支援メニュー
https://www.mlit.go.jp/common/001283355.pdf

【住宅】自治体の負担ゼロ!民間のノウハウや空き家を活用した公的住宅整備(政策立案メルマガ)
https://policy-making.com/db/5283/

【街づくり】全国初!いこま空き家流通促進プラットホーム(政策立案メルマガ)
https://policy-making.com/db/4526/

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