<概要>
●2020年度は10年ぶりの人事院マイナス勧告
●コロナで発表が遅れるなど、異例づくしの人事院勧告だった
●再任用職員は適用外となった一方、会計年度任用職員はマイナス改定に
●期末手当ではなく、勤勉手当に減額適用すべきという議論
●不利益遡及やコロナによる減額との整合性、減額方法、減額分の活用など様々な論点
<チェックポイント>
●期末手当減額による各会計の影響額
●任用形態による期末手当減額適用の違い
●職員団体との交渉の状況
●2020年度と過去のマイナス改定時の対応
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