<概要>
●コロナ禍で民間労働者が減収 2年連続のマイナス勧告
●再任用職員も0.1カ月の減額適用
●会計年度任用職員も2年連続引き下げの対象だが、生活給として問題も
●期末手当減額による影響額の検証と使い途の議論
●期末手当ではなく、勤勉手当に減額適用すべきという意見
<チェックポイント>
●期末手当減額による各会計の影響額
●任用形態による期末手当減額適用の違い
●勤勉手当の評価別の月数とマイナス適用
<掲載事例>
●滋賀県草津市
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