<概要>
●2020年度人事院勧告で、多くの自治体が期末手当0.05ヶ月引き下げ
●再任用職員は人事院勧告で引き下げの適用外
●会計年度任用職員は引き下げの対象だが、生活給として問題も
●期末手当減額による影響額の検証と使い途の議論
●期末手当ではなく、勤勉手当に減額適用すべきという意見も
<チェックポイント>
●期末手当減額による各会計の影響額
●任用形態により期末手当減額適用の違い
●会計年度任用職員の種別ごとの数と勤務実態
●勤勉手当の評価別の月数とマイナス適用
<掲載事例>
●滋賀県草津市
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