【人事】再任用職員・会計年度任用職員・勤勉手当など、2020年度人事院勧告の新たな論点(政策アイディア)

<概要>

●2020年度人事院勧告で、多くの自治体が期末手当0.05ヶ月引き下げ

●再任用職員は人事院勧告で引き下げの適用外

●会計年度任用職員は引き下げの対象だが、生活給として問題も

●期末手当減額による影響額の検証と使い途の議論

●期末手当ではなく、勤勉手当に減額適用すべきという意見も

<チェックポイント>

●期末手当減額による各会計の影響額

●任用形態により期末手当減額適用の違い

●会計年度任用職員の種別ごとの数と勤務実態

●勤勉手当の評価別の月数とマイナス適用

<掲載事例>

●滋賀県草津市

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