【廃棄物】無くては困るが、建設すると紛争が起きる産廃処理施設(政策アイディア)

<概要>
●事業者から出る燃え殻・汚泥・廃油・廃プラスチックなど、廃棄物処理法に定められた20種類の廃棄物が産業廃棄物
●産業廃棄物処理にあたっては「管理票(マニフェスト)」の交付と確認が必要で、処理業者だけでなく排出事業者も責任を負う
●減らない産業廃棄物により、処分場の建設が課題に
●処分場付近の住民や立地自治体との紛争が相次ぎ、「紛争予防条例」や「住民投票条例」が制定されている
●一般廃棄物と一緒に自治体の焼却場で処理をする「合わせ産廃」制度も
<チェックポイント>
●産業廃棄物の処理量と減量化
●産廃処理施設の実態
●産廃施設の設置に係る紛争予防条例
●「合わせ産廃」制度の現状
<掲載事例>
●愛知県西尾市、岐阜県御嵩町、静岡県御前崎市
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